汚泥水処理への取り組み
東海圏で唯一
工事から汚泥水処理まで
一括で対応
東海カッターでは切断工事だけでなく、切断の際に出る汚泥水(産業廃棄物)の処理にも対応しています。 汚泥水の回収から運搬、処理まで、すべて東海カッターのみで一括処理できます。 また、電子委託契約書・電子マニフェストにも対応しています。
ABOUT
切断工事に伴う汚泥水処理とは
カッター工事では、『刃にかける冷却水』と『切断時に発生する粉塵』が混ざることで汚泥水が生じます。 この汚泥水は自然環境に悪影響を及ぼすため、産業廃棄物として適切に処理する必要があります。 東海カッターでは、汚泥水を自社の処理施設で安全にリサイクルすることが可能です。
東海カッターで処理する
4つのメリット
FLOW
汚泥水処理の流れ
PROCESSING FACILITY
処理施設
FAQ
よくあるご質問
カッターの汚泥水を持ち帰る場合、マニフェストは必要ですか?
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「産業廃棄物の処理及び清掃に関する法律」が改正されたことにより、産業廃棄物処理業の許可を有して適法な委託を受けた業者のみ汚泥水を持ち帰ることができると定められました。その際には、マニフェストの発行が義務づけられています。(電子マニフェストのご相談も応じます。)当社はJWNET に加入しています。
収集運搬の積替保管の許可はありますか?
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当社は積替保管の許可はありませんが、当社内の中間処理施設にその日のうちに持ち込みますので、全く問題はありません。
カッターの汚泥水については、産業廃棄物として何に該当しますか?
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名古屋市では、泥状の部分は汚泥、液状の部分は廃アルカリまたは廃酸に分類されています。従って、収集運搬する際には、すべての許可が必要になります。(参考:国土交通省)
カッターの汚泥水以外の廃棄物を持ち帰ることはできませんか?
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基本的には持ち帰ることはできませんが、一度事前にご相談ください。
PERMIT LICENSE
許可証
産業廃棄物の収集運搬・中間処理の許可を取得しています。
東海カッターは
優良産廃処理業者に認定されました
優良産廃処理業者とは、都道府県・政令市が認めた、通常の産業廃棄物処理業の許可基準よりも厳しい右の5つの基準をクリアした処理業者のことです。
収集運搬
許可番号 |
愛知県 02300161449号 |
岐阜県 02100161449号 |
三重県 02400161449号 |
静岡県 02201161449号 |
長野県 2009161449号 |
富山県 01604161449号 |
滋賀県 02501161449号 |
福井県 01807161449号 |
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JWNET(電子マニフェスト)
名古屋
収集運搬業者
加入者番号 | 2021044 |
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公開確認番号 | 163110 |
処分業者
加入者番号 | 3014831 |
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公開確認番号 | 508155 |
富山
収集運搬業者
加入者番号 | 2029531 |
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公開確認番号 | 356019 |
処分業者
加入者番号 | 3017358 |
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公開確認番号 | 328123 |
より詳細な情報は、産廃情報ネット『さんぱいくん』にて、ご確認いただけます。